うわさに聞いていた自動車学校に行かずに免許を取る方法について調べてみた
運転免許の取り方(道路交通法よりまとめ)
1.公安委員会で仮運転免許の試験を受ける(18歳以上)
2.五日以上道路で運転の練習をする(同乗者必要)
3.公安委員会で運転免許の試験を受ける
試験は、第九十七条に下記のように定められている
> 一 自動車等の運転について必要な適性
> 二 自動車等の運転について必要な技能
> 三 自動車等の運転について必要な知識
詳細は、道路交通法施行規則の五章にある
自動車教習所に行くとこの一と二が免除になるわけだ(第九十七条の二)
読んだ限りでは、そんなに難しい試験項目では無さそうだ
確かに、自動車学校は必須ではないらしい
何の疑問も持つことなく、自動車学校に行ってしまったが、
普通に公安委員会に取りに行く方が早くて安上がりだったかもしれない
免許をすでに持っていると取れないと書いてあったので、自分で試すのは大変なので、
まだの人にぜひ試して結果を教えてもらえるとうれしい
参考
道路交通法
道路交通法施行令
道路交通法施行規則
2007-12-31
Fri Night