タスポ導入という無茶なことをやった理由が分かった
それは、たばこ規制枠組条約という、国際条約の存在
つまり、日本が世界に対して、たばこを規制しますと約束してしまっていたのだ
> 今ちまたで話題になっている「タバコ一箱千円」という話ですが,これはタスポの導入
> と共に,税収上昇という側面よりも,こちらのタバコの規制に関する世界保健機関枠
> 組条約が発効したことにともなう処置と見た方が,理解が進むのではないかと思って
> います。
「ぷろどおむ えあらいん タバコはなぜ迫害されるのか」
たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(略称、たばこ規制枠組条約)は、日本が2004/3/9に署名し、2005/2/27にすでに発効しています。(外務省)
全文をHTMLにしたものはこちら、「タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約(タバコ規制枠組み条約:FCTC)」
京都議定書の件もそうだが、世界に対して約束してしまったものはしょうがない。ただ、約束する前に日本国民に対する十分な説明と議論はあってもよかったのではないだろうか。
条約に限らず、法律は日々の生活を変えることにつながる重要なものと認識し、意識的に情報を収集する必要がありそうだ。
下記は、たばこ規制枠組条約前文の囲み別まとめ。
どのような根拠かはともかく、「たばこは科学的に有害だから規制する」と言い切り、
もう署名、批准、発効しているものである。
本文には、具体的なアクションプランも書かれている。
・決意(日本はたばこを規制すると決意)
最新の及び関連する科学、技術及び経済の分野における考察に基礎を置くたばこの規制のための措置をとることを促進する
・認識(日本はこのような認識を持つと宣言した)
たばこによる害の広がりが公衆の健康に深刻な影響を及ぼす世界的な問題
この問題についてできる限り広範な国際協力を行う
すべての国が効果的な、適当な及び包括的な国際的対応に参加することが必要
たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていること
たばこ製品の煙にさらされること及びたばこ製品を他の方法により使用することとたばこに関連する発病との間に時間的な隔たりがあること
紙巻たばこ及びたばこを含む他の製品が依存を引き起こし及び維持するような高度の仕様となっていること
紙巻たばこが含む化合物の多くに及び紙巻たばこから生ずる煙に薬理活性、毒性、変異原性及び発がん性があること並びにたばこへの依存が主要な国際的な疾病の分類において一の疾患として別個に分類されていること
出生前にたばこの煙にさらされることが児童の健康上及び発育上の条件に悪影響を及ぼすという明白な科学的証拠があること
年少の女子その他女子による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していることを危険な事態
紙巻たばこその他たばこ製品のあらゆる形態の不法な取引(密輸、不法な製造及び偽造を含む。)をなくするため協力して行動することが必要
すべての段階におけるたばこの規制、特に開発途上国及び移行経済国における規制が現在及び将来のたばこの規制のための活動の必要性に応じた十分な資金及び技術を必要とする
たばこの需要を減少させる戦略の成功による長期的な社会的及び経済的影響に取り組むため適当な仕組みを設ける必要性
これらの国が、持続可能な開発のために策定する自国の戦略との関連において技術援助及び資金援助を必要としている
多くの国がたばこの規制に関して有益な活動を行っていること
たばこの規制のための努力を阻害し又は著しく損なうたばこ産業の活動に警戒する必要性並びにたばこの規制のための努力に悪影響を与えるたばこ産業の活動について知らされる必要性
・考慮
たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが世界的規模で健康、社会、経済及び環境に及ぼす破壊的な影響についての国際社会の懸念
・深く憂慮
世界的規模、特に開発途上国における紙巻たばこその他たばこ製品の消費及び生産が増大していること並びにこのことが家庭、貧困層及び各国の保健制度にとって負担となっていること
児童及び青少年による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していること、特に喫煙の一層の低年齢化
原住民による喫煙その他の形態のたばこの消費が高い水準にあること
たばこ製品の使用を奨励することを目的とするあらゆる形態の広告、販売促進及び後援の影響
・留意
政策の決定及び実施のすべての段階における女子の十分な参加の必要性並びに性差に応じたたばこの規制のための戦略の必要性
開発途上国及び移行経済国においてたばこの規制のためのプログラムが中期的及び長期的に引き起こす可能性のある社会的及び経済的困難
・称賛
たばこの規制に関する措置の策定における世界保健機関の指導的役割並びに国際連合の諸機関並びに他の国際的及び地域的な政府間機関の努力
・強調
たばこ産業と関係を有しない非政府機関及び市民社会の他の構成員(保健関係の専門職能団体、女性の団体、青少年の団体、環境に関する団体及び消費者の団体並びに学術機関及び保健機関を含む。)による国内の及び国際的なたばこの規制のための努力に対する特別の貢献並びに国内の及び国際的なたばこの規制のための努力において当該非政府機関及び当該構成員の参加が極めて重要
・想起
1966年12月16日に国際連合総会が採択した経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第十二条において、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することが規定されていること
世界保健機関憲章の前文において、到達し得る最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一であることが規定されていること
1979年12月18日に国際連合総会が採択した女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約において、同条約の締約国は保健の分野における女子に対する差別を撤廃するための適当な措置をとることが規定されていること
1989年11月20日に国際連合総会が採択した児童の権利に関する条約において、同条約の締約国は児童が到達可能な最高水準の健康を享受する権利を有することを認めることが規定されていること
2008-06-17
Fri Night