いよいよ今週末は選挙、公職選挙法を読んでみると、
最近よく目にするメディアによる選挙情勢の報道が違法であるような記述があった。
選挙の優劣が事前に分かってしまうと、選挙に行く気がなくなったり、
死票になるのを避けるためにバイアスがかかったりする可能性がある。
選挙の違法行為の代表格は買収だが、結果として同じ効果が出る行為としての制限だろう。
具体的には、公職選挙法第138条の3に、人気投票の公表の禁止として下記のように。
> 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
> (比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数)
罰則規定は、第242条の2に、下記のように禁固または罰金とある。
(なぜ、放送の場合は経営者ではないのかよく分からないが・・・)
> 第138条の3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、
> 2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
> ただし、新聞紙又は雑誌にあつては
> その編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、
> 放送にあつては、その編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
何人もとあるので、大手メディアに限らず一般の人によるブログなども対象となる。
ただ、どれだけ制限があっても、かいくぐってなんとかしようとする人は防げない。
大切なのは候補者を一人一人がしっかりと見て、十分に吟味し選び、その後を検証すること。
小選挙区なので見るべき人は限られるため、全員分の話を聞くことも可能なはずだ。
新聞・テレビ・ネットなど、メディアを通じての印象ではなく、
実際に、演説会などに出向き、任せられる人かどうかを直接話をすることをおすすめしたい。
公職選挙法
2009-08-25
Fri Night