2008-01-05
祝日は、祝日法で「祝日の祝い方」で紹介した国民の祝日である

祝日が日曜日と重なった場合、月曜日が振替休日となるのは有名だが、2007年から、月曜日が祝日の場合は火曜日、その火曜日も祝日の場合水曜日と、繰り越すことになっていたらしいので、スケジューラやカレンダーなどのシステムを使っている人、また作っている人は要注意だ

休日に関して祝日法第三条に書かれている

> 第三条  「国民の祝日」は、休日とする。
> 2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
> その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
> 3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、
> 休日とする。

休日は何かという定義がないのですっきりしないが、祝日が休日であること、振替休日、祝日に挟まれた日が休日であることが書いてある


ちなみに、祝日の俗称となっている祭日は法令上の定義はなく、一部の法令(船員法、小切手法、手形法、船舶法施行細則)でその記述が残っていたりする

> 皇室の祭典を行う日。大祭日と小祭日とがある。
(広辞苑)

とあり、昔の法律が残ったままになっているような気がする
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